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税金について

税金
各税目に説明していきます。

  1. 法人税

基本的に資本金1億円以下であると大きな税メリットを受けられます。
≪中小法人に対する法人税の軽減税率≫
法人税率は30%であるが、資本金1億円以下である普通法人等は年800万円以下の所得は法人税率が22%となる。

区分 税率
普通法人 大法人(資本金1億円超) - 30%
中小法人(資本金1億円以下) 年所得が800万円超の部分 30%
年所得が800万円以下の部分 22%
協同組合等(注)又は公益法人等 22%

≪交際費等の損金算入≫ 交際費は原則損金に算入できませんが、資本金1億円以下であれば一定金額を損金に算入できます。

期末資本(出資)金額 損金算入限度額
1億円以下 年400万円までの支出額の90%まで
期1億円超 全額損金不算入

≪中小企業の貸倒引当金の特例≫ 資本金が1億円以下の法人については、貸倒引当金の繰入限度額が法定繰入率により計算ができる。

(注)貸倒実績率等
原則 貸倒実績率
例外 法定繰入率
法定繰入率は、その法人の営む主たる事業の区分に従い次のように定められています。
主たる事業 繰入率
卸・小売業 1.0%
製造業 0.8%
金融保険業 0.3%
割賦小売業 1.3%
その他の事業 0.6%

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kaikei38/kaikei11.htmを参照ください。

≪中小企業の少額減価償却資産の特例≫
資本金1億円以下の法人(大規模法人の子会社等を除く)については、取得価額30万円未満の減価償却資産の損金算入が認められている。

項目 小額減価償却制度 一括償却制度 通常の減価償却制度
対象事業者 中小企業等 すべての事業者 すべての事業者
対象資産 30万円未満の
減価償却資産
20万円未満の
減価償却資産
すべて
償却方法 即時償却
(全損金算入)
3年均等償却 普通償却
(定率法又は定額法)

≪中小法人のその他の特例≫
資本金1億円以下の法人については、租税特別措置法でいくつかの特別償却又は法人税額の特別控除が認められている。
例えば
・試験研究費の法人税額の特別控除
・情報基盤強化設備の特別償却又は法人税額の特別控除

≪留保金課税≫ 特定同族会社の内部留保に対する留保金課税について、資本金1億円以下の中小企業は課税対象から除外されます。(資本金1億円超の場合でも、一定の場合の不適用措置あり)

A 消費税 消費税は基準期間(通常、その事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1000万円以下である法人は、消費税を納める必要はない。 従って、設立初年度、2年目は基準期間が存在しないので、消費税を納める必要はありません。 ただし、資本金1000万円以上の新設法人については設立初年度、2年目は消費税を納める必要があります。

B 地方税 都道府県民税、市民税に均等割という所得赤字でも支払う税金があります。 この均等割は「資本金等の額」(資本金ではなく、通常は資本金と資本準備金等の合計額)と「従業員数」で金額が決まります。 ちなみに東京都の均等割(本店のみが東京23区内にある場合)は

資本金の額 区市町村内の従業員数 都民税
50億円超 50人超 380万円
50人以下 121万円
50億円以下〜
10億円超
50人超 229万円
50人以下 95万円
10億円以下〜
1億円超
50人超 53万円
50人以下 29万円
1億円以下〜
1千万円超
50人超 20万円
50人以下 18万円
1千万円以下〜 50人超 14万円
50人以下 7万円
上記以外の法人等 7万円

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index.html/b.htmを参照ください。

従業員が50名以下であれば、「資本金等の額」が 1000万円以下…7万円 1000万円超1億円以下…18万円 となります。 創業当初は、11万円の差は大きいと思います。

C その他 登録免許税として 資本金×0.7%(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) が必要となります。

(2) まとめ 税金の観点からすると資本金1000万円未満になると税金メリットが増えます。 また信用、特に融資の観点からすると資本金の目安は5000万円以下(信用保証協会の中小企業者要件)が有利となります。 税金と信用(特に融資)を総合して考えると… 自己資金が1000万円未満であれば、その金額をすべて資本金へ。 自己資金が1000万円以上のときは、資本金を1000万円未満にして、残りを法人への貸付金へ。 (どうしても、自己資本を増やしたい場合には、資本準備金(但し、資本金と同額まで)を増やすことも可能ですが、資本金等の額が増えますので地方税・均等割が増加します((2)B参照)) (国民金融公庫の融資要件は「自己資金」が創業資金の1/3以上ですので、資本金以外でも「自己資金」であれば問題ありません) 詳細はついてはご相談ください。

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