設立支援
法人設立について
会社法になり、有限会社はなくなりました。それに代わってと申しますか、新たに「合同会社」なるものが創設されました。
ではこの合同会社と株式会社とはどう違うのでしょうか。
主なポイントを挙げてみます。
- 有限責任
- 社員(=出資者の意味;「社員」はこの場合、「従業員」という意味ではございません)の負う責任の範囲は自分が出資した額が上限です。
- 内部自治制度
- 利益・損失の配分が自由となりました。株式会社ですと、出資の比率で受け取れる配当金も決まっていましたが、合同会社では定款で自由に設定する事が可能となりました。
例えば出資比率が10%のAさんと90%のBさんがいますと、株式会社では例えば1000万円の配当可能利益が出た場合、
Aさん・・・100万円の配当、Bさん・・・900万円の配当
と決まっていましたが、合同会社では定款で比率を自由に決めることが出来、
Aさん・・・600万円、Bさん・・・400万円 - 組織変更可能
- 合名・合資会社⇔合同会社⇔株式会社
と自由に変更可能です。ですので最初は設立費用の安い合同会社から初めて、規模が大きくなってきたら株式会社に移行するのも1つの手です。
合同会社は株式会社のような出資割合による議決権の多い、少ない、という発想はなく、社員(出資者)の全員で物事を決めていくことが原則となります。 それ故、社員(=出資者)全員が会社を代表することが原則となります。 出資する社員全員で経営を行うことが前提となるのです。
ただ、これでみんなが経営に参加するため,中々うまくすすむ事ができない場合や出資には興味があるが経営には興味がない方のため、社員(出資者)の中から実際に業務を執行する社員を選ぶことができ、この方を業務執行社員といいます。(取締役みたいなものです)
会社設立の流れ(株式会社編)
現在は実質類似商号規制はなくなりましたが、会社法、商標、不正競争防止法等の観点から注意する必要性がございます。
目的に関しましても,明確性,適法性等の観点からの調査が必要になります。

会社設立後の役所への手続き
| 提出先 | 書類の種類 | 期限 |
|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届 | 会社設立後2ケ月後 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立日から3ケ月を経過した日と、設立の属する事務年度終了の日とのいずれか早い日の前日 | |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立第一期の確定申告書の提出期限 | |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立第一期の確定申告書の提出期限 | |
| 給与支払事務所の開設届出書 | 支払事務所開設の日から1ケ月以内 | |
| 源泉税の納期の特例の開設申請書 | 特例を受けようとする月の前月末まで | |
| 府税事務所 | 法人設立届 | 事業開始の日から15日以内 |
| 都道府県税事務所 | 法人設立届 | 設立の日から1ケ月以内 |
| 市町村役場 | 法人設立届 | 設立の日から1ケ月以内 |
| 社会保険事務所 | 健康保険厚生年金新規適用届 | 社会保険事務所にて問い合わせ |
| 労働基準監督署 | 適用事業報告書 | 労働者を使用する時から |
| ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届他 | 事業所設置日の翌日から10日以内 |







